教育訓練給付金制度の教育訓練経費とは
教育訓練給付金制度の支給対象となる教育訓練経費とは、
申請者自らが教育訓練施設に対し支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、
検定試験(資格試験)の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、
教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、
学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の機材の費用、
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
また、事業主等が申請者に対して教育訓練給付制度の指定受講に伴い手当等を支給する場合であっても、
その手当等のうちから明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、
教育訓練給付金制度の給付金経費から差し引いて申請しなければなりません。
なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、
手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査することがあります。
・各種割引制度が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
・教育訓練施設、販売代理店等、
事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合は、
当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。