教育訓練給付金制度の支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練給付金制度の指定講座を受けて修了した場合、
その受講(資格講座)のために受講者本人が、
教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額を、
ハローワークより支給されます。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、
20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は、
20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は、
教育訓練給付金制度の給付は支給されません。新制度の施行日前において、
支給要件期間5年を満たす方が対象教育訓練給付金制度の指定受講を開始した場合には、
教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。
また、上限は30万円(平成13年1月1日より前に受講を開始した場合は、上限20万円)となります。