教育訓練給付金制度の申請の時期
教育訓練給付金制度の申請の時期は、
教育訓練の資格受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行ないます。
これを過ぎると教育訓練給付金制度の申請が受付けられませんので注意しましょう。
なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、
教育訓練給付金制度の支給申請は一つの講座のみ可能です。
なお虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、
又は受けようとした場合は不支給となるとともに、
支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることとなりますので、適正な手続を行って下さい。
教育訓練給付金制度は正しく申請し正しく受給されなければなりません。