教育訓練給付金制度の支給申請続き
教育訓練給付金制度の支給申請手続。
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、受講修了後において次のような支給申請手続が必要となります。
受講申込みにあたっては次のことを十分注意して下さい。
厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了したものでなければ支給申請ができません。
申請者と申請先は。
き教育訓練給付金制度の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、
本人の住所を管轄するハローワークに対して、
代理人又は郵送によって行うことができない事由以外下記の書類を提出することによって行います。
本人が教育訓練給付金制度の給付申請ができない事由。
疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められたばあい。
当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、
その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、
代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)
又は郵送により提出することができます 。