教育訓練給付金制度の支給対象者
教育訓練給付金制度の支給対象者(受給資格者)は、
次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した方です。
1. 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、
雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
2. 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上ある方。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、
高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、
受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は教育訓練給付金制度の支給対象になりません。
と厚生労働省ホームページにはむあります。
教育訓練給付金制度は受講開始日と受講者の年齢などとの関係がややこしくて理解しにくい面がありますので、
ハローワークにて問い合わせるか、関係機関の指導を受けるのをお勧めします。