教育訓練給付制度の不正受給
教育訓練給付制度の支給申請は正しく行ってください。
資格取得の講座を受けその後の手続きに、偽りその他不正の行為により教育訓練給付金制度での支給を受け、
又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなります。
また、そればかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられます。
また、詐欺罪として厳しく刑罰に処せられることがあります。
なお、不正の行為があるにもかかわらず、
教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。
また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされます。
以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金制度での給付を受けることができなくなります。
と厚生労働省ホームページにあります。
この教育訓練給付金制度の悪用は後を絶たず、厳しい対処を取ることにより再発を防止しようとしています。