教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは、
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
・一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)。 
・一般被保険者であった方(離職者)。
の条件にあった者が給付資格を得ます。
厚生労働大臣の指定する教育訓練(資格取得講座)を受講し修了した場合。
・教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額
(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)を教育訓練給付金制度で支給いたします。
・平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワークから支給します。
このことから、労働省が指定する教育訓練制度は、
働く人の学習意欲を向上させるための金銭的補助が目的で制度化されてます。