教育訓練給付制度に摘要する資格
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的と雇用保険の教育訓練給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、
または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額
(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。
平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
とあります。
では、教育訓練給付制度に該当する資格講座はつぎの通りです。
「保育士」「介護福祉士」「福祉住環境コーディネーター」
「気象予報士」「インテリアコーディネーター」「歯科助手」「医療事務」「英語通訳」があります。
教育訓練給付制度は正しく行わないと「不正」とみなされて、
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けれなくなります。
又は受けた場合は、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、
また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。