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教育訓練給付制度に摘要する資格
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的と雇用保険の教育訓練給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、
または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額
(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)。
平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
とあります。
では、教育訓練給付制度に該当する資格講座はつぎの通りです。
「保育士」「介護福祉士」「福祉住環境コーディネーター」
「気象予報士」「インテリアコーディネーター」「歯科助手」「医療事務」「英語通訳」があります。
教育訓練給付制度は正しく行わないと「不正」とみなされて、
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けれなくなります。
又は受けた場合は、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、
また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度とは、
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
・一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)。
・一般被保険者であった方(離職者)。
の条件にあった者が給付資格を得ます。
厚生労働大臣の指定する教育訓練(資格取得講座)を受講し修了した場合。
・教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額
(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)を教育訓練給付金制度で支給いたします。
・平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)をハローワークから支給します。
このことから、労働省が指定する教育訓練制度は、
働く人の学習意欲を向上させるための金銭的補助が目的で制度化されてます。
教育訓練給付金制度の指定講座とは?
教育訓練給付制度では、
簿記検定、情報処理技術者資格、社会保険労務士資格などをめざす資格講座や、
ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識(能力の向上)に役立つ講座など、
職業人の能力アップを支援するための講座が多彩に指定されています。
教育訓練給付金制度の指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられていますので、
近くの ハローワークで閲覧できます。
分野での分類のないようです。
語学、マスコミ・デザイン、オフィス事務、生産、専門・対事業所サービス、
建設・土木、個人・家庭向きサービス、農林水産、医療・保健衛生、社会福祉、教育、
大学(短大)・大学院、営業・販売、などあります。
教育訓練給付金制度の指定講座はこの分類により、全国的に幅広く指定されています。
教育訓練給付制度の不正受給
教育訓練給付制度の支給申請は正しく行ってください。
資格取得の講座を受けその後の手続きに、偽りその他不正の行為により教育訓練給付金制度での支給を受け、
又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなります。
また、そればかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられます。
また、詐欺罪として厳しく刑罰に処せられることがあります。
なお、不正の行為があるにもかかわらず、
教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。
また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされます。
以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金制度での給付を受けることができなくなります。
と厚生労働省ホームページにあります。
この教育訓練給付金制度の悪用は後を絶たず、厳しい対処を取ることにより再発を防止しようとしています。
教育訓練給付金制度の支給対象者
教育訓練給付金制度の支給対象者(受給資格者)は、
次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した方です。
1. 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、
雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
2. 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上ある方。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、
高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、
受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は教育訓練給付金制度の支給対象になりません。
と厚生労働省ホームページにはむあります。
教育訓練給付金制度は受講開始日と受講者の年齢などとの関係がややこしくて理解しにくい面がありますので、
ハローワークにて問い合わせるか、関係機関の指導を受けるのをお勧めします。
教育訓練給付金制度の支給申請続き
教育訓練給付金制度の支給申請手続。
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、受講修了後において次のような支給申請手続が必要となります。
受講申込みにあたっては次のことを十分注意して下さい。
厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了したものでなければ支給申請ができません。
申請者と申請先は。
き教育訓練給付金制度の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、
本人の住所を管轄するハローワークに対して、
代理人又は郵送によって行うことができない事由以外下記の書類を提出することによって行います。
本人が教育訓練給付金制度の給付申請ができない事由。
疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められたばあい。
当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、
その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、
代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)
又は郵送により提出することができます 。
教育訓練給付金制度の提出書類
教育訓練給付金制度の提出書類です。
1.教育訓練修了証明書。
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
2.教育訓練給付制度の給付金支給申請書。
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
3. 本人・住所確認書類 (申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。
具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、
住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。
郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。)
4.領収書 (資格講座受講の領収書、クレジットカード等による支払いの場合は、
クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。
受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)
5. 雇用保険被保険者証 (雇用保険受給資格者証でも可能です、コピーでも可能です。)
6. 教育訓練給付制度の給付対象延長通知書 (適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)
7. 返還金明細書 (「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で、
教育訓練経費一部が教育訓練施設から本人に対して還付された場合に、教育訓練施設長が発行します。)
教育訓練給付金制度の申請の時期
教育訓練給付金制度の申請の時期は、
教育訓練の資格受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行ないます。
これを過ぎると教育訓練給付金制度の申請が受付けられませんので注意しましょう。
なお、複数の教育訓練講座を受講した場合であっても、
教育訓練給付金制度の支給申請は一つの講座のみ可能です。
なお虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、
又は受けようとした場合は不支給となるとともに、
支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることとなりますので、適正な手続を行って下さい。
教育訓練給付金制度は正しく申請し正しく受給されなければなりません。
教育訓練給付金制度の支給要件照会
教育訓練給付金制度の支給要件照会。
支給要件照会とは。
教育訓練給付金制度の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、
教育訓練給付金制度の受給資格の有無と、さらに、
指定講座(資格講座等)の受講を希望する教育訓練講座が、
教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、
希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
現在16分野において日本全国に講座を指定しています。
なお詳しくは厚生労働省のホームページに於いても見ることができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、
支給要件期間が3年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
教育訓練給付金制度の支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練給付金制度の指定講座を受けて修了した場合、
その受講(資格講座)のために受講者本人が、
教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額を、
ハローワークより支給されます。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、
20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は、
20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は、
教育訓練給付金制度の給付は支給されません。新制度の施行日前において、
支給要件期間5年を満たす方が対象教育訓練給付金制度の指定受講を開始した場合には、
教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。
また、上限は30万円(平成13年1月1日より前に受講を開始した場合は、上限20万円)となります。
教育訓練給付金制度の教育訓練経費とは
教育訓練給付金制度の支給対象となる教育訓練経費とは、
申請者自らが教育訓練施設に対し支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、
検定試験(資格試験)の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、
教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、
学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の機材の費用、
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
また、事業主等が申請者に対して教育訓練給付制度の指定受講に伴い手当等を支給する場合であっても、
その手当等のうちから明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、
教育訓練給付金制度の給付金経費から差し引いて申請しなければなりません。
なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、
手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査することがあります。
・各種割引制度が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
・教育訓練施設、販売代理店等、
事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合は、
当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。