クリーニング師

クリーニング師とは、都道府県知事の行う試験に合格し、
クリーニング業法に基づき、免許を取得した人をいいます。
また、クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、
1人以上のクリーニング師を置かなくてはなりません。
クリーニング師研修(資格講座)は、業務に従事した後1年以内に研修を受け、
その後、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質向上を図るための研修(資格講座)を受けなくてはならない
受験資格は中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者、
中等教育学校の前期課程を終了した者、上記と同等以上の学力があると認められる者となっています。
資格講座は「研修」「養成」となり、各都道府県の「生活衛生営業指導センター」に問い合わせください。